「税理士事務所」「税理士法人」の違いについて解説
よく起業・開業前後で顧問税理士を探す際に、「税理士事務所」「税理士法人」という同じ税理士のオフィスでも違ったワードが出てきます。それぞれ何が違うのでしょうか?
今回は、「税理士事務所」「税理士法人」の違いについて解説します。
どちらも税理士という国家資格所有者が行っている
税理士というのは本人(個人又は法人)に代わって税金に関する申告を行うことができる資格で、税理士資格を持たない人が税務代理を行うことはできませんので、「税理士事務所」「税理士法人」とも税理士という国家資格を持った人が税金に関する申告を行っていることに変わりはありません。
「税理士事務所」と「税理士法人」は何が違うのか?
街中のビルの看板でも、同じ税理士のオフィスであっても、「税理士事務所」と「税理士法人」というものを見かける時があります。どのような違いがあるのでしょうか?
税理士という資格は個人に与えられるものですので、税理士が開業しようとすると個人事業主となります。これが一般的に税理士事務所と呼ばれるものです。
税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される特別法人で、ここで言う社員とは一般的な従業員という意味の社員ではなく、法律上の法人の構成員という意味です。
つまり、税理士事務所では税理士として責任を負うのは一人だけですが、税理士法人では複数いるということになります。税理士が必ず複数存在するということから、税理士法人のほうが規模的に大きいところが多いですが、どちらも税理士事務所であることに違いはありませんので、行う業務の内容も同じになります。
似たような所で「公認会計士事務所」は?
一見似ている税理士と公認会計士では業務の内容が全く異なります。税理士は税務を独占業務としていますが、公認会計士は監査証明業務を独占業務としています。
監査というのは、企業の財務諸表をチェックすることになります。この「財務諸表の正確さ」を守っているのが公認会計士です。監査証明業務とは、企業等が作成する貸借対照表などの財務諸表が、その企業の財政状態や経営成績を適正に表示しているか否かを、独立した第三者的な立場で判断し、意見を表明する仕事です。
但し、公認会計士事務所もこの監査を主業務にしているのかというと実はそうではありません。公認会計士の資格を持つと、税理士試験を受けなくても一定の要件を満たせば税理士業務が可能となります。税理士は監査業務はできませんが公認会計士は税務ができるということです。
監査を行うには人手も必要になり、実情は大手監査法人が多く行うところです。町中の公認会計士事務所は、税務顧問・申告等、税務コンサルティングをメイン業務としているところが実情です。
(参考記事)公認会計士とは? 会計士と税理士の仕事の違いを簡単解説
まとめ
いかがでしたでしょうか?「税理士事務所」「税理士法人」も税理士という国家資格を取得した人が立ち上げた事務所という事には変わりありません。事務所に税理士資格保持者が1名か複数名かによって変わってきます。
顧問税理士を選ぶ際には、「税理士事務所」「税理士法人」というよりも、その事務所が得意としている業務と主に依頼したい業務が一致している事務所を選ぶようにしましょう。
(参考記事)起業する際の税理士の選ぶ7つのポイント