【経営者必読!】社会保険未加入のリスクとは?
社会保険は法人・個人事業主を問わず、原則的に起業後に必ず加入しなければなりませんが、加入していない事業所が数多く存在することも事実です。経営者や個人事業主にとって、社会保険料の負担は決して少ないものではありませんが、加入しないリスクも数多く存在します。
そこで今回は、社会保険未加入のリスクについて解説していきます。
※この記事を書いているHAJIMERU01.comを運営しているスタートゼロワン社が発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。
社会保険未加入のリスクとは?
法人の事業所の場合、業種や従業員数にかかわらず、必ず社会保険に加入しなければなりません。また、適用業種の事業を行い、かつ常時5人以上の従業員を使用する個人事業主の事業所にも加入義務があります。
社会保険の基礎知識については、以下よりご確認ください。
(参考記事)会社設立時に加入する社会保険の基礎知識
そして社会保険に加入しないことによるリスクについて、以下の点が挙げられます。
- 年金機構から事業所資産(金融機関の預金、債権等)を差し押さえられる可能性がある
- 現在から2年間遡って社会保険に加入し、社会保険料を支払わなければならない
- 従業員が死亡または発病した場合、遺族厚生年金や傷病手当金が国から支給されないため、事業所に対して賠償請求される可能性が高い
- ハローワークに求人を出せなくなる など
「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されることもある
社会保険の未加入がバレてしまった場合はどうなるのか?
未加入の状態がバレた場合、日本年金機構から加入を促進する連絡が来ます。しかし加入促進にはいくつかの段階があり、いきなり厳しい対応をされることは少ないです。加入促進は以下の3つのステップを踏まれることが一般的です。
加入勧奨
管轄年金事務所から、電話や文書によって加入を要請されます。この段階では、あくまで自主的な加入を促すものであり、すぐに加入すれば、それ日以降に発生する保険料だけを納めていくことで済みます。
加入指導
加入勧奨を受けても自主的に加入せず、一定以上の従業員を雇用している事業所には、日本年金機構の職員や委託された社会保険労務士が訪問して加入指導を行います。
立入検査
加入指導をしても手続きを行わない事業所に対しては、立入検査を実施。加入義務があると認定されると日本年金機構の職員によって加入手続が行われます。いわゆる強制加入です。この立入検査まで実施されると、最大2年間まで遡って保険料の納付を求められることになります(2年より前の保険料は時効で消滅するため徴収されません)。
社会保険料は従業員本人と会社で折半することになっていますが、未加入であることについては、会社側に原因であることが多いものです。未加入期間の保険料の負担を従業員に求めることは難しいため、過去2年間の保険料を納付することは、企業にとってかなりの負担となります。
さらに罰則の適用も!?
さらに、社会保険に未加入である場合の罰則として、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されることもあります。これが適用された場合には、社会的な信用も失ってしまうことになります。
まとめ
保険料は安くはありませんが、将来受け取る年金の額が大きくなる、事故やけがなど万一の場合に補償を受けられるなど、メリットも大きいです。また企業負担の保険料は損金処理ができますからその分の法人税が少なくなります。自分自身や社員を守るためにも、社会保険にきちんと加入して、堅実な経営を目指しましょう。
『起業・開業やビジネスの「はじめる」1%向上に役立つ情報などを提供します』